鈴与健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
提出先 所属会社の健保担当部署
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問合せ先 所属会社の健保担当部署
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき(自費診療) 領収書、診療報酬請求明細書(レセプト)※開封厳禁
生血液の輸血を受けたとき 領収書、輸血証明書
保険医の指示により、治療用装具としてコルセット等を購入・装着したときに基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。(義務教育就学前は8割)ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。 領収書、保険医の証明書、装具作製確認書、装具の申請の場合は当該装具の写真
(必ず、別添の「治療用装具の写真について【例】」を確認の上、患者が実際に装着する現物であることが確認出来るように撮影のこと)
  • ※「治療のため」の装具が対象ですので、日常生活や職業上必要とされるものや、美容を目的としたものは給付の対象となりません。また症状固定後に装着したものも対象になりません。
  • ※身障者手帳をお持ちの方が補装具を作成する場合は、まずお住まいの市区町村に相談してください。
  • ※患部に対して治療上必要性の高い装具1つが給付の対象となります。
    ・片方が給付対象にならないケース (1箇所の患部に対して複数の装具を購入した場合)
    「昼用と夜用」「室内用と屋外用」等
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 領収書、保険医の同意書
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 領収書、保険医の作成指示書、患者の検査結果
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類    

【添付書類】

  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」
  • 海外の病院で発行された「領収明細書」
  • これらの日本語翻訳(翻訳者の氏名及び住所を記載すること)
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
提出期限 すみやかに
提出先 所属会社の健保担当部署
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問合せ先 所属会社の健保担当部署
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類

申請書は支給可否の確認後、健康保険組合から送付します。

領収書

提出期限 すみやかに
提出先 所属会社の健保担当部署
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

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