家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
提出書類一覧 |
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必要書類 | 被扶養者が新規加入の場合は「マイナンバー」を届け出てください。 |
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自営業を営む方で、添付の一覧表を参照し、該当するものがある方のみ、直接的必要経費申告書を提出してください。 | |
提出期限 | 事由発生から10日以内に提出をしてください。 11日目以降に書類が到着した場合は、到着日からの加入となります。 災害やその他期間内に提出困難な理由がある場合は、会社担当者を通じて 健保組合に相談してください。 |
提出先 | 所属会社の健保担当部署 |
対象者 | 結婚・出産・退職などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 所属会社の健保担当部署 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 | |
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①鈴与健保の保険証(該当する被扶養者のもの) ②被扶養者が新たに加入した健保発行の保険証のコピー |
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高齢受給者証(交付されている場合) | |
限度額適用認定証(交付されている場合) | |
提出期限 | すみやかに |
提出先 | 所属会社の健保担当部署 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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お問い合わせ先 | 所属会社の健保担当部署 |
備考 | 死亡により被扶養者として該当しなくなった場合には、死亡届(写)を添付してください。 |