他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
必要書類 | |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 | |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
自損事故の場合
必要書類 | |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 自動車事故が原因のけが治療に健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
事故証明書のもらい方
- 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
- 郵便振替用紙はどこの警察署、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- 交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
※できるだけすみやかに提出してください。