はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき
| 必要書類 | |
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【添付書類】
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| 提出期限 | 対象となる療養を受けた日の翌日から2年以内 |
| 提出先 | 所属会社の健保担当部署 |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。 施術を受けたはり師・きゅう師・あんま師・マッサージ師に必要事項を記入してもらってください。 |





