はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
健康保険でかかる場合には一定の条件があります
医師の同意書があり、当健保で認めた場合に限ります。
本人が希望して施術を受ける場合は健康保険の対象となりません。
かかった後で健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
- ※施術を受けてから3ヵ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は、再度医師の同意が必要となります。
※療養費の支給対象
はり・きゅうの場合 | あんま・マッサージの場合 |
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施術費用は一旦全額自己負担となります(償還払い)
「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」または「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」に必要書類を添えて、事業所経由で当健保に提出してください。
申請書の中の、はり師・きゅう師が記入するところは、提出前に間違いや未記入がないか必ずチェックをしてください。
※施術者記入欄への記載のかわりに施術機関で作成した療養費支給申請書の添付でも可。
医療機関と同時にかかることはできません
同一傷病名にて医療機関で治療を受けている場合(処置・投薬など)、他傷病で同意医師以外の医療機関(整形外科など)の治療を受けている場合は、医師による適当な治療手段がない状態ではありませんので、鍼灸施術で健康保険を使うことはできません。
全額自己負担となります。
あんま・マッサージについてはこの限りではありません。しかし、治療が長期に渡る場合は、定期的に医師の診断を受けてください。