禁煙治療費補助事業とは
自身の健康のみならず、受動喫煙の影響も大きい喫煙習慣から脱出し、禁煙、卒煙にチャレンジする機会として、「保険適用となる禁煙治療」の治療費の一部補助を行い、喫煙者減少による疾病予防を目的とします。
対象者
禁煙外来の保険診療適用条件を満たすとともに、禁煙外来治療終了から3ヵ月以上経過(卒煙)した在職中の被保険者。
補助内容
医療機関の禁煙外来を受診し、第三者による禁煙証明の添付があった方に対して、禁煙外来治療自己負担金額への補助金として5,000円(上限)を支給します。
※ただし、事業所によって別途補助がある可能性がございます。
保険適用条件
- (1) 前回の治療の初診日から1年経過していること。
過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある方の場合、前回の治療の初診日から1年経過しないうちは、自由診療となります。なお、最終的なニコチン依存症の診断は医師が行います。
- (2) 禁煙外来治療の保険適用条件を満たしていること。
≪保険適用条件≫
- 直ちに禁煙を始めたいと思っている
- ニコチン依存症診断用のスクーリングテスト(TDS)の結果が5点以上
- ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上(2016年4月より35歳未満にはこの要件がなくなりました)
- 禁煙治療を受けることを文書で同意している(→問診票などに、日付や自分の氏名を書きます。)
- (3) 健康保険等で禁煙治療が受けられる医療機関を受診すること。
補助金の申請方法
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STEP1
事前に禁煙サポートプログラムエントリーシート を提出
(禁煙開始後1ヵ月までに実施者が各事業所 総務へご提出ください) -
STEP2
禁煙治療費 補助金請求書 兼 卒煙証明書 に以下2点(①②)を添付して提出
(禁煙(卒煙)達成時に実施者が各事業所 総務へご提出ください)- ①宛名が明記されている医療機関が発行した最終治療日の領収書(コピーでも可)
- ②第三者(職場の上司・同僚または家族)からの禁煙完了証明
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STEP3
各事業所のご担当者の方は以下、お取りまとめのうえ提出
各事業所において毎月、禁煙(卒煙)達成された実施者全員分の 禁煙治療費 補助金請求書 兼 卒煙証明書 と上記①②を添付し取りまとめたうえ、以下の 禁煙治療費 補助金申請書[事業所用] と併せて、毎月月末までに鈴与健康保険組合へ提出してください。
補助金の交付
翌月中に事業所の指定口座にお振込みします。
- ※補助金は事業所ごとにまとめてお支払いいたしますので、必要に応じて「禁煙治療費 補助金請求書 兼 卒煙証明書」は提出前に、事業所で控えをおとりいただくようお願いいたします。
(各用紙はホームページからダウンロードしてご利用いただけます)