インフルエンザ予防接種補助
【一般被保険者】インフルエンザ予防接種補助金制度について
補助の対象となる予防接種時期
令和6(2024)年10月1日~令和6(2024)年12月31日
補助金申請期限
在籍している事業所にご確認ください(事業所から健保への提出期限:令和7(2025)年1月17日(金)必着厳守)
補助の対象者
令和6(2024)年9月1日に鈴与健保に在籍し、且つ接種日の時点でも在籍している満65歳未満の被保険者・被扶養者
補助金限度額
- 1人当たり1,000円を上限とし、該当年度の接種期間内1回限りとします。
- 接種費用が上限に満たない場合は、実費を補助いたします。
- 医師の判断で2回接種される場合でも1回目か2回目いずれかの接種分しか請求できません(合算しての請求はできません)。
- 他の制度により補助を受けることができる場合は、その補助制度が優先となり、補助対象外です。
- 接種日に満65歳以上の方は予防接種法に基づく定期のインフルエンザ予防接種の対象ですので、接種を希望する方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
申請書類
「請求明細書兼領収書貼付用紙」- 予防接種済証や診療明細書のみの添付では領収書として取り扱うことが出来ません。必ず領収書の原本を貼り付けてください。
- 領収書には必ず以下①~⑤の記載が必要です。不足している場合は医療機関に記載を依頼して下さい。
①接種日
②接種者の氏名
③医療機関名
④医療機関の領収印
⑤但し書き部分が『インフルエンザ予防接種代』となっている事(『予防接種代』だけでは不可)
補助金の支払いについて
健保から在籍する事業所にお支払いを致します。事業所から各人へのお支払いにつきましては各事業所にお問い合わせください。
留意点
申請時・健保からの振込時に転籍・資格喪失の可能性がある場合は事業所と相談をしてください。健保から個人の口座へのお支払いは致しかねます。
接種日に補助金の対象者である場合は、その後に資格喪失をされても補助は致します。
申請書提出先
在籍する事業所担当者(担当部署名は各自で在籍する事業所にお問い合わせください)。
- 出向者 → 出向元
- 派遣 → 派遣会社
【任意継続被保険者】インフルエンザ予防接種補助金制度について
補助の対象となる予防接種時期
令和6(2024)年10月1日~令和6(2024)年12月31日
補助金申請期限
健保への提出期限:令和7(2025)年1月17日(金) 必着厳守
補助の対象者
令和6(2024)年9月1日に鈴与健保に在籍し、且つ接種日の時点でも在籍している満65歳未満の被保険者・被扶養者
補助金限度額
- 1人当たり1,000円を上限とし、該当年度の接種期間内1回限りとします。
- 接種費用が上限に満たない場合は、実費を補助いたします。
- 医師の判断で2回接種される場合でも1回目か2回目いずれかの接種分しか請求できません(合算しての請求はできません)。
- 他の制度により補助を受けることができる場合は、その補助制度が優先となり、補助対象外です。
- 接種日に満65歳以上の方は予防接種法に基づく定期のインフルエンザ予防接種の対象ですので、接種を希望する方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
申請書類
「請求明細書兼領収書貼付用紙(任意継続被保険者用)」- 予防接種済証や診療明細書のみの添付では領収書として取り扱うことが出来ません。必ず領収書の原本を貼り付けてください。
- 領収書には必ず以下①~⑤の記載が必要です。不足している場合は医療機関に記載を依頼して下さい。
①接種日
②接種者の氏名
③医療機関名
④医療機関の領収印
⑤但し書き部分が『インフルエンザ予防接種代』となっている事(『予防接種代』だけでは不可)
補助金の支払いについて
毎月、月末締め翌月末払いです。現金でのお渡しは一切致しかねます。
振込先は、任継申込時に申請された口座です。
留意点
接種日には一般被保険者、申請時点で任意継続被保険者となられた場合は、任意継続被保険者として申請をしていただいて構いません。
申請書提出先
〒424-0942
静岡市清水区入船町8-20 鈴与健康保険組合 インフルエンザ予防接種補助金係
インフルエンザ予防接種は自己責任に於いて行っていただきます。
従って、万が一、副反応による被害が生じるなど、接種に起因する事故が発生した場合に於いても、鈴与健康保険組合には一切の責任がないことを確認し、損害賠償その他を求めないことを誓約していただきます。